2013-05-16 第183回国会 参議院 総務委員会 第8号
また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
また、同機構は、財団法人自治体衛星通信機構が指定認証機関として処理することとされている事務に係る権利及び義務について承継するとともに、これらの承継に伴い必要な措置を講ずることとしております。 以上が、地方公共団体情報システム機構法案の趣旨であります。
これは指定認証機関ということで指定された機関が行っておりまして、それによって認証を受けたものが既に国連の方に、十億トンを超える排出権というものが登録をされているわけでございます。 我々、この共同省エネ事業の制度を構築していく中では、そうした先陣というべきクリーン開発メカニズムの認証の仕組みが大変参考になりまして、これのいいところ、悪いところというのがかなりわかってまいりました。
○政府参考人(高部正男君) 公的個人認証サービスの年間維持費、指定認証機関のセンターの運営費といたしましては、大体十五億円といったような状況になってございます。手数料収入が平成十七年度の場合ですと約四千万ということになっておりますので、そういうもの以外は各都道府県の御負担をいただいて運営されているというものでございます。
○藤本祐司君 それでは、実際に指定認証機関であります、今度、LASCOM、財団法人自治体衛星通信機構についてちょっとお聞きしたいと思いますが、ここの運営費用総額というのは大体、大ざっぱで結構です、細かいところまでは結構なんですが、運営費用というのは全部でどのくらいなんでしょうか。
当初、発行枚数を根拠として、この指定認証機関の収入というのは発行手数料を一件五百円というふうに決めていたという説明を事前に受けておるんですが、そして、その指定認証機関というのはこの発行手数料で運営するということを基本としていたというふうに承知をしているところですけれども、結局は、国から普通交付税措置として、地方、都道府県を介して総務省の関連の財団法人へとお金が回っていく、交付するという構図になっているんだろうというふうに
指定認証機関の指定基準につきましては、この公的個人認証法の第三十六条第一項におきまして、その積極的要件が定められているところでございます。 ここの三十六条第一項におきましては、まず一つといたしまして、「職員、設備、認証事務等の実施の方法その他の事項についての認証事務等の実施に関する計画が認証事務等の適正かつ確実な実施及び認証業務情報の保護のために適切なものであること。」
要するに、LASCOMの二つの会計とも、地方自治体がその多くを負担しているわけでありまして、そういうふうな形にしておいて、指定認証機関としてまた新たな機関としての位置づけをする。これは、ある意味では法律に名をかりた既存法人の、焼け太りという言い方は語弊があるかもしれませんが、そういうふうな指摘を受けても仕方がないんではないか、こういうふうな感じがしますが、そこら辺の一つ認識をお聞かせください。
まず最初に、指定認証機関についてお伺いいたします。 この法律の専門書というか、ぎょうせいが出版したこの法案の説明書、これを読んでみました。
従来、JIS認証については、指定認証機関六団体と全国の六つの経産省の地方局で行ってきたわけでありまして、その認証件数はほぼ五〇%ずつぐらい、六団体と国の地方局でほぼ半分やってきたということを聞いております。
○大野政府参考人 御指摘の、指定認証機関に設置します情報保護委員会、これは指定認証機関そのものの中で、第三者的な立場の方々が、扱う個人情報につきましてきちんと行われているかどうか、これを審査する、こういうことでございまして、指定認証機関にされるところはそういう仕組みを使う。
○大野政府参考人 今私が申し上げましたのは、都道府県知事が委任をした場合の指定認証機関に対する措置でございまして、報告なり立入検査ができるのは知事が委任した指定認証機関に対してでございます。
○大野政府参考人 議員御指摘のように、法案の三十九条におきまして、「指定認証機関には、認証業務情報保護委員会を置かなければならない。」これは、中立性を有しまして、しかも専門知識のある第三者組織である委員会というものを指定認証機関の中に置くということでございまして、これは指定認証機関が個人情報が含まれます認証業務に関する情報を扱うということにかんがみた措置でございます。
○武正委員 時間が来ましたので終わらせていただきますが、今言われたように、指定認証機関については、この法律では大変細かに、基準というか行わせることができる中身も書いております。
○重野委員 次に、三十六条に定める基準に適合する場合、総務大臣は指定認証機関を指定することとされ、この指定された指定認証機関に対し、都道府県知事は、三十四条に定める事務を行わせることができるとされています。 しかし、この指定認証機関に関する法律の規定の仕方は、これは住民基本台帳法三十条の十に定める「指定情報処理機関の指定等」と全く同じなんですね。